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最高裁判所第三小法廷 平成8年(行ツ)168号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人北武雄、同川本慎一、同吉川知宏の上告理由について

登録免許税法二五条に基づいて登記官の行う当該登記につき課されるべき登録免許税額の納付の事実の確認は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないと解するのが相当であり、これと同旨の見解に基づき、本件登録免許税に関して被上告人による認定処分なるものの存在は認められず、本件訴えは不適法であるとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に基づき原判決を論難するか、又は原判決の結論に影響しない点をとらえてその違憲をいうものであって、採用することができない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 園部逸夫 裁判官 千種秀夫 裁判官 尾崎行信 裁判官 元原利文 裁判官 金谷利廣)

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